
4−4. 休憩所(海の家)の整備
公共施設には、あらゆる利用者の利用可能な休憩用の施設を設けるよう努めるべきである。設置場所や形態についての指定はなく、施設の空間を有効に利用し、利用者の体の機能特性に即したものを設けることが望ましい。特に、比較的入り込み客数の多い海水浴場及び公共交通機関からのアクセスが容易な場所では、入口に段差がなく、車椅子でもシャワー室及び更衣室が一人で利用できる海の家を駐車場、公衆電話、公共トイレから近い位置に設置すべきである。
《解説》
兵庫県神戸市須磨海水浴場に設置されていた海の家の設計例を写真4−4−1〜写真4−4−3に示す。特に、快適性・保健性を担保する海の家は、車椅子使用者でも利用できる整備を行うべきである。その際、車椅子使用者の利用可能な海の家には車椅子表示を示すことが望ましい。また、屋外での休憩所は自然環境の影響を受けやすく気象、海象による影響を考慮し設置することが望ましい。

写真4-4-1 海の家入口へのアクセス
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